○下仁田町広報発行規則
平成24年2月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町広報(以下「広報」という。)の発行、掲載及び配布等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び発行期日)
第2条 広報の名称は、「広報しもにた」とし、毎月1日に発行する。ただし、必要あるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 法令、条例、規則、告示等で、町民に周知を必要とする事項
(2) 町の諸施策、行事等で町民に周知する事項
(3) 町民生活に必要な事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(広報委員会)
第4条 広報の取材・記事の充実と向上をはかるため広報委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 広報委員は町職員より町長が任命し、任期は2年とする。ただし、役職によって任命されたものが、その職を離任するときは同時に委員を退くものとする。また、補欠のため任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長をおき、広報担当課長の職にあるものをこれに充てる。
(広報の配布)
第5条 広報は、次に掲げるものに対し無償で配布する。
(1) 町内に居住する者の世帯
(2) 町内の諸官公庁
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(定期購読)
第6条 広報は、前条に規定するもの以外で定期購読を希望する者に対し、購読料を徴収して有償で配布することができる。
2 広報を定期購読しようとする者は、広報購読申込書(別記様式)により町長に申し込まなければならない。
3 第1項の購読料は町長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(「広報しもにた」協力委員会規則の廃止)
2 「広報しもにた」協力委員会規則(昭和43年規則第4号)は、廃止する。