○下仁田町日常生活自立支援事業に係る市町村民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業補助金交付要綱
平成23年3月23日
告示第56号
(趣旨目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人下仁田町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う「日常生活自立支援事業」に係る「住民税非課税世帯の者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。
平成12年2月10日付け高第471号群馬県保健福祉部長通知「群馬県認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業実施要綱」に基づき実施する事業に係る「住民税非課税世帯の者に対する利用料助成事業」
(補助金の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
1 基準額 | 2 対象経費 | 3 補助率 |
福祉サービスの利用援助及び日常的金銭管理サービスの利用料のうち、 250円×利用時間数 | 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業において、住民税非課税世帯の者に対する利用料助成を行うために必要な次に掲げる軽費。 補助金 | 10/10 |
(交付申請)
第4条 社協は、この補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に交付申請しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、別途町長が定めるものとする。
(変更申請手続)
第5条 この補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更する場合、第4条に定める申請手続に従い、町長に変更申請しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金交付申請書(変更申請含む。)を受理したときは、その内容を審査し適当と判断される場合には補助金の交付決定をする。
(概算払)
第7条 町長は、補助金の交付について、必要があると認めた場合は、概算払いを行うことができる。
2 社協は、補助金の概算交付を受けようとするときは、補助金概算払い請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 この補助金の実績報告は、町長が定める日までに実績報告書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第9条 補助金の交付を受けたときは、関係帳簿を備えつけ補助金の経理を明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。