○下仁田町景観計画策定委員会設置要綱
平成22年7月1日
告示第92号
(設置)
第1条 下仁田町が景観計画及び景観条例を策定するため、下仁田町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 景観計画及び景観条例の内容に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体代表者
(3) 公募町民
(4) 町長が必要と認めた者
(5) 地域住民の代表的な立場にある者や関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が収集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、計画の策定が完了したとき、その効力を失う。
附則(平成24年3月9日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。