○下仁田町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱
平成22年7月1日
告示第90号
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する被保険者等
(2) 病院等に入院していない者又は介護保険の対象となる施設等に入所していない者
(3) 改修をしようとする住居の所在地が介護保険被保険者証に記された住所と同一である者
(4) 介護保険料を滞納していない者
(5) 心身の状態や住居の状況等を考慮して利用する者
(受領委任払いの手続き)
第4条 受領委任払いを利用して住宅改修費等の支給を受ける被保険者等は、支給される住宅改修費等の受領を事業者に委任しなければならない。
(申請)
第5条 この要綱に定める受領委任払いの適用を受けようとする被保険者等(以下「申請者」という。)は、介護保険住宅改修事前申請書を提出する際に、同意書を添付して、町長に提出しなければならない。
(確認)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは書類審査等を行い、当該申請の承認又は不承認を決定し、申請者に通知するものとする。
(報告)
第8条 承認を受けた申請者は、住宅改修の工事の完了後、速やかに、介護保険住宅改修支給申請書に、住宅改修に要した費用から介護保険給付額を減じた額の領収書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類審査等を行い、申請者及び事業者に対して、支給又は不支給を決定し、通知するものとする。
(支払い)
第10条 町長は、前条の規定により受領委任払いの適用を決定したときは、当該事業者に当該住宅改修費等を支払うものとする。
(適用の取消し)
第12条 町長は、申請者が同意書により同意を得た事業者以外で工事を行った場合には、受領委任払いの適用を取り消すことができる。
(返還)
第13条 町長は、事業者が偽りその他不正行為により住宅改修費等の支払いを受けたときは、当該住宅改修費等に係る受領委任払いの決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか受領委任払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。