○下仁田町まちづくり交付金評価委員会要綱
平成22年3月31日
告示第65号
(設置)
第1条 本町においてまちづくり交付金事業がもたらした成果等を客観的に検証するため、下仁田町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) まちづくり交付金事業がもたらした成果等の客観的な検証及び都市再生計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくりの方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、都市計画やまちづくりの分野に関する有識者及び学識経験者から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、事後評価の審議が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長1名を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員が委嘱された後の最初の委員会は町長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において行う。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第79号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。