○下仁田町集落高齢者等タクシー利用券交付事業実施要綱

平成22年3月23日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、公共交通の利用不便地域に在宅する高齢者及び障害者が、町内においてタクシーを利用する場合、タクシー利用券を交付することにより、高齢者及び障害者の社会生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による利用券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、別表に掲げる地域に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 満70歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級から3級の者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) その他町長が必要と認めた者

(タクシー業者の範囲)

第3条 前条に規定する対象者が利用できる下仁田町集落高齢者等タクシー(以下「タクシー」という。)は、上信ハイヤー株式会社及び有限会社成和タクシーの業者がその事業に供するタクシーとする。

(契約)

第4条 町長は前条に規定するタクシー業者と別に定める契約により契約書を締結する。

(利用券の交付等)

第5条 福祉タクシー利用券の交付を受けようとする者は、タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合の申請者は、本人又は生計を一にしている者及び民生児童委員とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、タクシー利用券(以下「利用券」という。)(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 利用券の交付枚数は、一人年間別表のとおりとする。

4 利用券の有効期限は、交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

5 利用券は、汚損、破損による引換えのほかは、再交付しないものとする。

(利用方法)

第6条 タクシーを利用する対象者は、利用券を当該利用タクシーの業者に渡し、利用料金との差額が生じたときには、当該金額を添えて精算するものとする。この場合において、本人であることを確認できる証明書等を提示しなければならない。

(利用券の相当金額)

第7条 利用券は、タクシーを利用する場合に、1枚につきタクシー料金の800円相当額として利用できるものとする。

(請求等)

第8条 タクシー業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、受領券を添えて、翌月10日までに当該タクシーの料金を町長に請求(様式第3号)するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、毎月末日までに支払うものとする。

(利用券の返還)

第9条 対象者は、資格を喪失したときは、直ちに残った利用券を返還しなければならない。

(汚損、破損の届出)

第10条 対象者は、利用券を汚損又は破損したときは、タクシー利用券再交付届出書(様式第4号)を町長に提出し再交付を受けることができる。

(譲渡等の禁止)

第11条 利用券の交付を受けた対象者は、当該利用券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日告示第108号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月7日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月27日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月4日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。

(令和元年6月7日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第36号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

地区

地域

45枚

55枚

65枚

下仁田

上栗山 下栗山

高倉


馬山


杣瀬 三本杉 細萱


小坂


松倉 落沢 馬居沢

中ノ岳

西牧



黒川 中野 上野 大塩沢 萱倉高立 竹の入 相沢 屋敷 白井平 牧場

青倉

大北野 小北野 

七久保 平原 桑本


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平成22年3月23日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)