○下仁田町集落高齢者等タクシー利用券交付事業実施要綱
平成22年3月23日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、公共交通の利用不便地域に在宅する高齢者及び障害者が、町内においてタクシーを利用する場合、タクシー利用券を交付することにより、高齢者及び障害者の社会生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱による利用券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、別表に掲げる地域に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 満70歳以上の高齢者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級から3級の者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) その他町長が必要と認めた者
(タクシー業者の範囲)
第3条 前条に規定する対象者が利用できる下仁田町集落高齢者等タクシー(以下「タクシー」という。)は、上信ハイヤー株式会社及び有限会社成和タクシーの業者がその事業に供するタクシーとする。
(契約)
第4条 町長は前条に規定するタクシー業者と別に定める契約により契約書を締結する。
(利用券の交付等)
第5条 福祉タクシー利用券の交付を受けようとする者は、タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合の申請者は、本人又は生計を一にしている者及び民生児童委員とする。
3 利用券の交付枚数は、一人年間別表のとおりとする。
4 利用券の有効期限は、交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
5 利用券は、汚損、破損による引換えのほかは、再交付しないものとする。
(利用方法)
第6条 タクシーを利用する対象者は、利用券を当該利用タクシーの業者に渡し、利用料金との差額が生じたときには、当該金額を添えて精算するものとする。この場合において、本人であることを確認できる証明書等を提示しなければならない。
(利用券の相当金額)
第7条 利用券は、タクシーを利用する場合に、1枚につきタクシー料金の800円相当額として利用できるものとする。
(請求等)
第8条 タクシー業者は、毎月初日から月末までに受領した利用券を集計し、受領券を添えて、翌月10日までに当該タクシーの料金を町長に請求(様式第3号)するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、毎月末日までに支払うものとする。
(利用券の返還)
第9条 対象者は、資格を喪失したときは、直ちに残った利用券を返還しなければならない。
(汚損、破損の届出)
第10条 対象者は、利用券を汚損又は破損したときは、タクシー利用券再交付届出書(様式第4号)を町長に提出し再交付を受けることができる。
(譲渡等の禁止)
第11条 利用券の交付を受けた対象者は、当該利用券を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日告示第108号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月7日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月27日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月4日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月7日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
地区 | 地域 | ||
45枚 | 55枚 | 65枚 | |
下仁田 | 上栗山 下栗山 | 高倉 | |
馬山 | 杣瀬 三本杉 細萱 | ||
小坂 | 松倉 落沢 馬居沢 | 中ノ岳 | |
西牧 | 黒川 中野 上野 大塩沢 萱倉高立 竹の入 相沢 屋敷 白井平 牧場 | ||
青倉 | 大北野 小北野 | 七久保 平原 桑本 |