○下仁田町ふるさと定住促進奨励金交付要綱
平成21年12月7日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外からの転入促進と町民の定住化により活力あるまちづくりを推進することを目的とし、下仁田町に住宅を新築し定住する者に対し定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において定住とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する町の住民基本台帳に記録され、かつ定住の意思をもって5年以上継続して下仁田町を生活の拠点とし、生活の実態をもつことをいう。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる条件を満たし、なおかつ町内に定住を目的として新築した住宅を取得した者とする。
(1) 町内に住所地のある申請者の世帯において町税及び水道料金等を滞納していない者
(2) 町外より転入した申請者の世帯において、従前の住所地において前述の税金等を滞納していない者
2 新築した住宅が共有の場合の交付対象者は、その代表者とする。
(奨励金の額及び交付期間)
第4条 交付金額は300,000円とし、定住促進奨励住宅を新築後、固定資産税を課すこととなった当初の年度に一括交付する。
(1) 納税証明書又は完納証明書(介護保険料等を含む)
(2) 住民票(世帯全員)
(3) 家屋の所有権が確認できる書類(登記事項証明書又は請負契約書の写し等)
(奨励金の交付)
第7条 町長は、前条により交付決定をした時は、速やかに奨励金を交付するものとする。
(1) 定住の要件を欠くに至ったとき、又は虚偽の申請、その他不正な手段により奨励措置を受けたと認められたとき。
(2) 奨励金の支給を受けた後、5年以内に当該住宅を売却し、若しくは賃貸借契約を締結し、又は世帯の全員が町外に転出したとき。
2 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令書を受けた日から1ヶ月以内に奨励金を返還しなければならない。
(返還金の免除等)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年以降に新築し平成21年度に固定資産税が賦課されることになる住宅取得分から適用する。
附則(平成23年2月24日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月21日告示第70号)
この告示は、平成30年5月22日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月22日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。