○下仁田町居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務処理要領

平成21年11月24日

訓令甲第1号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町国民健康保険の被保険者の資格喪失に係る職権処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不現住 住所の異動の事実を町長に届け出ることなく転出し、現に本町に居住していないことをいう。

(2) 不現住被保険者 前号により国民健康保険の資格について実体を失ったまま被保険者となっている者をいう。

(調査対象者)

第3条 調査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者証更新時の被保険者証返送者

(2) 国民健康保険税納入通知書、督促状等の公示送達者

(3) 訪問時に常時不在等で不現住被保険者と思われる者

2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)を作成するものとする。

(居所不明者の調査)

第4条 居所不明者の調査は、職員をもって行うものとし、調査の結果を居所不明者調査台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 前条の調査により転出又は居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住被保険者として認定する。

(住民票の職権による消除の依頼)

第6条 国保係は、前条の規定により不現住被保険者と認定した者について、住民税務課に対し、住民票職権消除依頼書(様式第3号)により、職権による住民票の消除を依頼するものとする。

(住民票職権消除の審査)

第7条 住民税務課は、前条の規定により不現住被保険者の住民票職権消除の依頼を受けたときは、当該被保険者の居住実態を踏まえて審査し、審査の結果を住民票職権消除該当・非該当通知書(様式第4号)により、福祉課へ通知するものとする。

(国保資格の喪失処理)

第8条 不現住被保険者に係る資格の喪失は、住民税務課で実施する住民基本台帳の職権消除により行い、資格喪失日は当該職権消除の日とする。

(書類の保管)

第9条 この訓令に定める書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月9日訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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下仁田町居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失事務処理要領

平成21年11月24日 訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)