○下仁田町民間老人福祉施設等整備費償還補助金交付要綱

平成21年5月25日

告示第58号

(目的)

第1条 老人福祉の向上を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が、資金を借り入れて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(以下「老人福祉施設等」という。)の整備事業を実施した場合、その補助については下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象は、法人が下仁田町の方針に基づいて実施した老人福祉施設等の整備事業のうち次の経費とする。

(1) 法人が、第1条に定める施設を整備するにあたって、社会福祉・医療事業団及び民間金融機関から借り入れた施設整備資金の償還元金のうち、町長が補助の必要があると認めるものとする。

(2) 法人が、前号に定める施設整備資金借入金を利用した場合に、その償還元金に対してかかる利子のうち、町長が補助の必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 前条第1号に定める償還元金に対する補助金は、借り入れ時に定められた年次別償還金に対して、予算の範囲内とする。

2 前条第2号に定める借入金利子に対する補助金は、借り入れ時に定められた年次別償還金に対して、予算の範囲内において、他制度による補給分を除いた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条第1項の償還元金に対する補助金の交付を受けようとする法人は、様式第1号に定める償還補助金(償還元金)交付申請書を町長に対して、当該年度の9月末日までに提出するものとする。

2 前条第2項の償還金利子に対する補助金の交付を受けようとする法人は、様式第2号に定める償還補助金(償還金利子)交付申請書を町長に対して、当該年度の9月末日までに提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当であると認めたときは、法人に対して償還元金補助金の交付決定を行うものとし、様式第3号に定める償還補助金(償還元金)交付決定通知書を作成し、法人に補助金を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当であると認めたときは、法人に対して償還金利子補助金の交付決定を行うものとし、様式第4号に定める償還補助金(償還金利子)交付決定通知書を作成し、法人に補助金を交付するものとする。

(実績報告書)

第6条 法人は、前条に定める事業が完了したときは、事業実績報告書を事業の完了した日から2ヵ月以内に町長に対して様式第5号により提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、第6条による事業実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し第5条による交付決定内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し当該額を交付するものとする。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(監督)

第9条 町長は、社会福祉法第58条の規定により、補助金の使途等に関して監督できるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用範囲)

3 この要綱は、当分の間、特別養護老人ホーム及びその併設施設のみに適用する。

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下仁田町民間老人福祉施設等整備費償還補助金交付要綱

平成21年5月25日 告示第58号

(平成21年5月25日施行)