○下仁田町民間老人福祉施設等整備費償還補助金交付要綱
平成21年5月25日
告示第58号
(目的)
第1条 老人福祉の向上を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が、資金を借り入れて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(以下「老人福祉施設等」という。)の整備事業を実施した場合、その補助については下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助対象は、法人が下仁田町の方針に基づいて実施した老人福祉施設等の整備事業のうち次の経費とする。
(1) 法人が、第1条に定める施設を整備するにあたって、社会福祉・医療事業団及び民間金融機関から借り入れた施設整備資金の償還元金のうち、町長が補助の必要があると認めるものとする。
(2) 法人が、前号に定める施設整備資金借入金を利用した場合に、その償還元金に対してかかる利子のうち、町長が補助の必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 前条第1号に定める償還元金に対する補助金は、借り入れ時に定められた年次別償還金に対して、予算の範囲内とする。
2 前条第2号に定める借入金利子に対する補助金は、借り入れ時に定められた年次別償還金に対して、予算の範囲内において、他制度による補給分を除いた額とする。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(監督)
第9条 町長は、社会福祉法第58条の規定により、補助金の使途等に関して監督できるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(適用範囲)
3 この要綱は、当分の間、特別養護老人ホーム及びその併設施設のみに適用する。