○下仁田町町長交際費支出規程
平成21年3月13日
告示第29号
下仁田町特別職等慶弔規程(昭和45年下仁田町告示第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町長が町政の円滑な運営を図るため、町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「町長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。
(支出の基準)
第2条 支出基準は、以下の表に定めるところによる。また、関係課長は、別記様式にて該当者を届け出ることとする。
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
会費 | 飲食を伴う祝賀会、各種懇親会等の参加に係る経費 ①会費が明らかな場合は会費の額 ②会費の額が不明な場合、ホテル・料亭等は5千円、公民館等は3千円 | |
慶祝 | 慶賀、式典等の慶祝に係る経費(招待時のみ) | 社会通念上、妥当と認められる額 |
弔慰 | 葬儀、式典等弔意に係る経費 | 別表に定める額 |
見舞 | 病気、けが等の見舞いに係る経費(7日以上の入院を要する場合)で、現職の議会議員及び町長が認める者を対象とする。 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
協賛 | 町費からの助成又は補助がなく、活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
その他 | その他町政運営上、町長が特に支出する必要があると認められるものに係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
(公開の基準)
第4条 町長交際費の支出状況については、支出日、支出区分、支出内容及び支出金額の4項目を公開するものとする。ただし、相手方のプライバシーに配慮が必要な場合には、一部を非公開とするものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日告示第97号)
(施行期日)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日告示第3号)
この告示は、令和6年1月22日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
種別 | 本人 | 実父母・配偶者・子 | 備考 |
町議会議員(現職) | 香典5千円及び供物 | 香典5千円及び供物 | |
町議会議員(元職) | 香典5千円及び供物 | 供物 | |
区長(現職のみ) | 供物 | 供物 | |
各種委員会委員等 | 供物 | 供物 | 町教育委員会委員、町農業委員会委員、監査委員、公平委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、国保運営協議会委員、社会教育委員、消防団役員(分団長以上)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、民生委員、交通指導員 |
各種外部団体代表者 | 供物 | 町長判断 | |
特別職(現職) | 香典1万円及び供物 | 香典5千円及び供物 | 町長、副町長、教育長等 |
特別職(元職) | 香典5千円及び供物 | 供物 | 町長、副町長、教育長等 |
正規職員(現職) | 供物 | 供物 | 再任用職員を含む |
正規職員(元職) | 町長判断 | 20年以上勤務した者(再任用職員を含む) | |
会計年度任用職員 | 町長判断 | ||
国会議員・県議会議員・県内の県及び市町村特別職 | 町長判断 | 町長判断 | |
その他町長が必要と認める者 | 町長判断 | 町長判断 |