○下仁田町町長交際費支出規程

平成21年3月13日

告示第29号

下仁田町特別職等慶弔規程(昭和45年下仁田町告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長が町政の円滑な運営を図るため、町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「町長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。

(支出の基準)

第2条 支出基準は、以下の表に定めるところによる。また、関係課長は、別記様式にて該当者を届け出ることとする。

支出区分

支出内容

支出金額

会費

飲食を伴う祝賀会、各種懇親会等の参加に係る経費

①会費が明らかな場合は会費の額

②会費の額が不明な場合、ホテル・料亭等は5千円、公民館等は3千円

慶祝

慶賀、式典等の慶祝に係る経費(招待時のみ)

社会通念上、妥当と認められる額

弔慰

葬儀、式典等弔意に係る経費

別表に定める額

見舞

病気、けが等の見舞いに係る経費(7日以上の入院を要する場合)で、現職の議会議員及び町長が認める者を対象とする。

社会通念上、妥当と認められる額

協賛

町費からの助成又は補助がなく、活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費

社会通念上、妥当と認められる額

その他

その他町政運営上、町長が特に支出する必要があると認められるものに係る経費

社会通念上、妥当と認められる額

(支出の範囲)

第3条 支出の範囲は別表に定めるところによる。ただし、別表に掲げる種別(役職者)本人が死亡した後は、その実父母・配偶者・子における支出はしないものとする。

(公開の基準)

第4条 町長交際費の支出状況については、支出日、支出区分、支出内容及び支出金額の4項目を公開するものとする。ただし、相手方のプライバシーに配慮が必要な場合には、一部を非公開とするものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日告示第97号)

(施行期日)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月22日告示第3号)

この告示は、令和6年1月22日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

種別

本人

実父母・配偶者・子

備考

町議会議員(現職)

香典5千円及び供物

香典5千円及び供物


町議会議員(元職)

香典5千円及び供物

供物


区長(現職のみ)

供物

供物


各種委員会委員等

供物

供物

町教育委員会委員、町農業委員会委員、監査委員、公平委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、国保運営協議会委員、社会教育委員、消防団役員(分団長以上)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、民生委員、交通指導員

各種外部団体代表者

供物

町長判断


特別職(現職)

香典1万円及び供物

香典5千円及び供物

町長、副町長、教育長等

特別職(元職)

香典5千円及び供物

供物

町長、副町長、教育長等

正規職員(現職)

供物

供物

再任用職員を含む

正規職員(元職)

町長判断


20年以上勤務した者(再任用職員を含む)

会計年度任用職員

町長判断



国会議員・県議会議員・県内の県及び市町村特別職

町長判断

町長判断


その他町長が必要と認める者

町長判断

町長判断


画像

下仁田町町長交際費支出規程

平成21年3月13日 告示第29号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成21年3月13日 告示第29号
平成29年3月16日 告示第43号
平成31年3月7日 告示第22号
令和5年9月25日 告示第97号
令和6年1月22日 告示第3号