○下仁田町後期高齢者医療保険料口座振替取扱事務要綱
平成21年3月13日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料納付義務者(以下「納付者」という。)による後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の口座振替納付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる保険料)
第2条 口座振替により納付できる保険料は、現年保険料分とし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条に規定する普通徴収によって徴収される保険料とする。ただし、分納が許可されている場合はこの限りでない。
(取扱金融機関)
第3条 保険料の口座振替を取り扱う金融機関は、下仁田町の指定金融機関及び収納代理金融機関の本・支店並びにゆうちょ銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(利用者)
第4条 口座振替の利用者は、取扱金融機関に第6条に規定する預貯金口座を設定している納付者で保険料の口座振替について取扱金融機関の承諾を得たもの(以下「利用者」という。)とする。
(特別徴収からの切替え)
第5条 特別徴収の方法により保険料を納付している者が、口座振替の方法により保険料を納付する場合は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定により後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による切替えは、納付者が次に掲げる者である場合に限る。
(1) 特別な事情がなく、申出をした日以前1年以内に、保険料又は国民健康保険税が遅滞なく納付されている者
(2) 保険料又は国民健康保険税の督促又は勧告に応じている者
(3) 保険料が遅滞なく納付されることが見込める者
(口座の指定)
第6条 口座振替のできる預貯金口座は、納付者本人の名義又は納付者が承諾を得た本人以外の名義の普通預金、当座預金又は通常預金の口座のうち当該口座名義人の指定したいずれかの1口座とする。
(申込手続)
第7条 口座振替による保険料の納付を希望する者(この条において「申込者」という。)は、後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 申込手続は、口座振替を開始しようとする納期限日の1カ月前までに行うものとする。ただし、特別徴収から切替える場合は、この限りでない。
(変更・解約の手続等)
第8条 利用者は、口座振替による納付事項について指定した事項を変更し、又は解約しようとするときは、依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。
(職権による取消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替による納付を取り消すことができる。
(1) 継続して振替処理がなされないとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(振替日)
第10条 口座振替による振替日は、納期限日とする。
(振替不能分の取扱い)
第11条 振替日に振替不能のものについては、納付書(督促状兼領収済通知書をいう。)を直接利用者へ送付する。
(特別徴収への切替え)
第12条 第9条の規定により口座振替の利用を取り消した場合において、特別徴収へ切替えが可能であるときは、特別徴収へ切り替える。
2 前項の規定は、令第4条各号に定める特別の事情がなく、かつ督促に応じなかった場合に限り適用される。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、口座振替事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。