○下仁田町浄化槽事業の分担金の特例に関する条例
平成21年3月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽事業の分担金の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の特例)
第2条 5人槽から10人槽までの分担金の額は、令和9年3月31日までに設置が完了する場合においては、下仁田町浄化槽事業整備条例(平成19年下仁田町条例第34号)第6条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。
人槽区分 | 金額 |
5人漕 | 150,000円 |
6~7人槽 | 210,000円 |
8~10人槽 | 300,000円 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。