○下仁田町長等の給与の特例に関する条例
平成21年3月13日
条例第5号
下仁田町長等の給与の特例に関する条例(平成20年下仁田町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町長等に支給する給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長等の給与の特例)
第2条 町長、副町長及び教育長の期末手当の額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、下仁田町長及び副町長の諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第20号)第3条第2項及び下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年下仁田町条例第10号)第2条第5項の規定にかかわらず、基準日現在において受けるべき給料月額とその額に町長にあっては100分の20、副町長及び教育長にあっては100分の15の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(下仁田町職員等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 下仁田町職員等の給与の特例に関する条例(平成19年下仁田町条例第5号)を廃止する。