○下仁田町まちづくり委員会要綱
平成21年1月23日
告示第2号
(設置)
第1条 下仁田町民が、自らの地域に自信と誇りをもって住むことができる町の実現に向け、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、下仁田町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行い、その結果を町長に提言するものとする。
(1) 協働のまちづくりに関する事項
(2) 町の政策等まちづくりに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による者のうちから選考委員会が選考した者
(2) その他町長が必要と認める者
(報酬)
第4条 委員の報酬は、無報酬とする。
(任期)
第5条 委員の任期は4月1日から翌年の3月31日までの、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会は、調査・研究を円滑に行うため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌握する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日告示第33号)
1 この告示は、平成22年3月24日から施行する。
2 この告示の施行期日にすでに委嘱されている委員及び施行後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年3月16日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第78号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。