○下仁田町地上デジタル放送共聴施設整備事業費補助金交付要綱
平成20年9月16日
告示第117号
(目的)
第1条 この補助金は、町がテレビジョン放送の難視聴解消を図るため、テレビジョン放送の再送信業務を行う団体(以下「共聴組合」という。)に対し、地上デジタル放送共聴施設整備事業に要する経費の一部の補助を行うことにより、アナログ方式のテレビジョン放送(以下「地上アナログテレビ放送」という。)が地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送(以下「地上デジタルテレビ放送」という。)に移行した後においても、地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより、又は山間地等地理的条件により地上アナログ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設(以下「アナログ共聴施設」という。)を利用する世帯、及び地上アナログテレビ放送が受信できる地域であって、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性等に起因し、地理的条件により、地上デジタル放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域(以下「新たな難視地域」という。)の世帯が、引き続きテレビジョン放送を視聴できるよう、必要な共聴施設の改修又は新設等の整備促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、地上デジタル放送共聴施設整備事業とは、アナログ共聴施設を地上デジタル放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する事業、有線テレビジョン放送施設へ置換する事業、及び新たな難視地域におけるデジタル有線共聴施設又はデジタル無線共聴施設を新設する事業であって、共聴組合が行うものをいう。ただし、国の無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱に定める辺地共聴施設整備事業による補助金(以下「国補助金」という。)の交付対象となったものに限る。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費の総額(以下「経費総額」という。)とする。
(1) デジタル有線共聴施設又はデジタル無線共聴施設への改修、有線テレビジョン放送施設への置換 補助金の交付対象となる経費総額から、当該共聴組合に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額
(2) 新たな難視地域におけるデジタル有線共聴施設の新設又はデジタル無線共聴施設の新設 補助金の交付対象となる経費総額
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、様式第1号による交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
4 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(契約)
第8条 共聴組合は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には、少なくとも2人以上の者からの相見積りにより金額の低いものと契約をすることができる。
(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20パーセントを超える額の減額に限る。
(2) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(3) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第10条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月5日のいずれか早い日までに、様式第8号による実績報告書を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由により期日までの提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌会計年度の4月10日までに前項の報告書を町長に提出しなければならない。
3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たって、消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第14条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、補助事業の円滑な遂行上必要があると認める場合には、町長は共聴組合に対し、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 共聴組合は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第10号による補助金精算(概算)払請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 共聴組合が、法令、条例、規則及びこの要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号による報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助事業の経理)
第17条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 町長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(1) 災害又は火災により全壊、半壊、流出、全焼又は半焼した建物の取り壊し並びに建物以外の工作物を取り壊し及び設備の廃棄による財産処分である場合
(2) 以下の要件を満たす財産処分である場合
ア 補助事業完了後10年を超える期間を経過した建物及び建物以外の工作物並びに土地の全部又は一部を公共用又は公用に供する次の施設へ転用するものであること。
地域情報施設、研修施設、防災施設、試験研修施設、社会教育施設(公民館、図書館、博物館等)、社会体育施設(体育館等)、文化施設(美術館等)、児童福祉施設(児童館等)老人福祉施設、障害者福祉施設、特定非営利活動法人(NPO)拠点施設、公害防止施設、医療施設、庁舎
イ 当該補助事業により設置した施設及び設備が下仁田町への無償による転用であること。
(3) (2)以外の場合であって、当該補助事業の本来の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ電波の適正な利用の確保に資すると認められる場合であり、以下のいずれかに該当する場合
ア 補助事業により整備された共聴施設に、当該共聴施設において再送信している放送以外の放送を再送信するための施設・設備を追加する場合
イ 国又は地方公共団体の行政目的を遂行するために防災行政無線等の電気通信設備を設置する場合
(書類の提出)
第20条 この要綱に定める申請書その他の書類は、製本通に副本1通を添えて、町長に提出するものとする。
(その他必要な事項)
第21条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月8日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月8日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア)鉄塔 (イ)局舎 (ウ)外構施設 (エ)受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ)送受信アンテナ (カ)送受信機(予備送受信機を含む。) (キ)伝送用専用線 (ク)ケーブル (ケ)中継増幅装置 (コ)電源設備(予備電源設備を含む。) (サ)警報装置 (シ)監視装置 (ス)制御装置 (セ)測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(別表第2に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ アナログ共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするための経費 (ア)有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの (イ)有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 エ ケーブルテレビ移行に伴い、アナログ共聴施設を撤去するための経費 オ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
別表第2(交付要綱別表第1の(1)のイ関係)
1 電柱
2 接地線
3 屋外照明施設
4 マンホール
5 空調設備
6 監視設備
7 航空標識灯設備
8 消火設備
9 水道施設
10 貯水タンク
11 ろか器
12 洗面・手洗施設
13 仮眠施設
14 モニターテレビ
15 修理工具
16 混信対策防止装置
17 ゴーストキャンセラー
18 中継用固定無線装置
19 1から18までに掲げるものに類する施設・設備