○下仁田町美化ボランティア事業実施要綱

平成20年9月10日

告示第114号

下仁田町まちづくり里親制度実施要綱(平成19年下仁田町告示第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身近な公共空間である道路、公園、緑地等の公共施設(以下「公共施設」という。)の環境美化、保全等について、町民、事業者又は団体(以下「町民等」という。)のボランティアが当該公共施設の管理を行うことにより、環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、町民等と町の協働による、地域活動を推進することを目的とする。

(申込み等)

第2条 事業に参加する町民等は、自ら公共施設の管理区域を定め、町長に美化ボランティア事業申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 活動を終了しようとする場合は、町長に美化ボランティア事業辞退届(様式第2号)を提出するものとする。

(合意書の取り交わし及び申請等)

第3条 町長は、前条第1項の届出があった場合において、その内容を適当と認めたときは、当該町民等と美化ボランティア事業合意書(様式第3号)を取り交わすものとする。ただし、前条第1項の申込みにおいて、町民等が管理する公共施設の管理者が下仁田町以外の者であるときは、町長は当該公共施設の管理者へその旨を通知し、事前にその承諾を得なければならない。

2 前項の合意書を取り交わした町民等は、毎年度末、町長に美化ボランティア事業年間活動報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項の活動報告書を提出した町民等の内、補助金の交付を受けようとする場合は、町長に補助金交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 町民等は、活動するグループ名を変更する場合は、町長にグループ名変更届(様式第6号)を提出するものとする。

5 町民等は、活動するグループの代表者を変更する場合は、町長に代表者変更届(様式第7号)を提出するものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民等が行う公共施設の美化及び清掃活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理する公共施設内の空き缶等の散乱ごみの収集及び除草

(2) 情報の提供(収集が困難な大量のごみや不法投棄の情報等)

(3) その他環境美化に必要な活動

2 収集した空き缶等の散乱ごみは、分別をして処分することを原則とするが、大量の場合や処理困難物等これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。

(町の役割)

第5条 町長は、町民等の活動に対し予算の範囲内で、次の各号に掲げる事項を行う。ただし、標示板については、管理区域内の公共施設に設置できる場合において、希望する団体に対し、交付するものとする。

(1) 美化活動に必要な物品、用具等の購入やボランティア活動保険への加入経費に対する補助金の交付

(2) 標示板の設置

(3) 活動成果報告等の町民等のPR

(4) その他活動に必要な事項

2 町長は、第3条第3項の規定により、補助金交付申請書が提出された場合は、年間活動報告書の内容を審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定し、補助決定通知書(様式第8号)により、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、補助金の額は10,000円を限度とする。

(表彰)

第6条 町長は、町民等が行う活動が特に優れていると認められる場合は、表彰することができる。

(庶務)

第7条 美化ボランティア事業に関する庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に旧告示の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月16日告示第35号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月11日告示第119号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第81号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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下仁田町美化ボランティア事業実施要綱

平成20年9月10日 告示第114号

(平成31年4月1日施行)