○下仁田町身体障害者福祉法施行細則

平成20年9月10日

規則第22号

下仁田町身体障害者福祉法施行細則(平成15年下仁田町規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事等法第9条第3項第2号に規定する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書をセンターの長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健福祉事務所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健福祉事務所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する群馬県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたっては、あらかじめ、様式第8号による障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、様式第9号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第10号による障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、居宅被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第11号による障害福祉サービス措置解除決定通知書を当該居宅被措置者に送付するとともに、様式第12号による障害福祉サービス措置解除通知書を当該障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第9条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとるにあたっては、あらかじめ、様式第13号による入所依頼・委託決定通知書を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、様式第14号による施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第15号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第16号による入所措置解除決定通知書を当該施設被措置者に送付するとともに、様式第17号による措置解除通知書を当該施設被措置者が入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1の例による。

2 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第1に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第18号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9/12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1)この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第10条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税

(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

30,000円

50,000円

身体障害者授産施設

30,000

50,000

身体障害者療護施設

90,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下仁田町身体障害者福祉法施行細則

平成20年9月10日 規則第22号

(平成20年9月10日施行)