○下仁田町浄化槽事業基金条例

平成19年12月18日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、下仁田町浄化槽事業基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 浄化槽事業に要する経費の財源に充てるため、下仁田町浄化槽事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第3条 基金として積み立てる額は、当該会計の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、浄化槽事業会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を浄化槽事業の現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、浄化槽事業に要する経費の財源に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。ただし、県補助金に該当する積み立て額については、起債償還の財源に充てるときとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下仁田町浄化槽事業基金条例

平成19年12月18日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月18日 条例第35号
平成30年3月12日 条例第3号
令和5年12月11日 条例第17号