○下仁田町災害見舞金支給要綱

平成19年10月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民が町の区域内において発生した災害により被害を受けた場合に、当該被災者の援護に資するために支給する災害見舞金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災等と不慮の人為的災害、又は異常な自然災害をいう。

(2) 町民 災害を受けた当時、本町において住民基本台帳法、又は外国人登録法に基づき、記録、又は登録されている者をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(被災の報告等)

第3条 町民は、現実に居住のため使用している住家で、全焼、全壊、半焼、半壊、床上浸水、一部壊、一部焼の災害を受けた場合、町長に災害状況報告書(別記様式)を提出するものとする。ただし、消防署等関係機関及び町の固定資産税担当職員等において、被災の状況確認が済んでいる場合は、これを省略することができる。

(災害見舞金の支給)

第4条 町長は、次の各号に掲げる被害の区分に応じ、当該各号に定める額の災害見舞金を当該被害を受けた世帯の世帯主(当該災害により世帯主が死亡した場合は、当該死亡者の遺族、又は葬祭を行った者とする。)に対し支給するものとする。

(1) 全焼、全壊 1世帯につき 20,000円

(2) 半焼、半壊及び床上浸水 1世帯につき 10,000円

(3) 一部焼又は一部壊 1世帯につき 5,000円

(4) 特に町長が認めたもの

2 見舞金の対象となる建物が、同一災害により被害を受けた場合には、金額の高い方の額を支給するものとする。

(支給の制限)

第5条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しないものとする。

(1) 災害により被害を受けた場合に、該当被害がその者の故意、又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 当該被害が犯罪行為を伴うものであり、町長が見舞金の支払を適当でないと認めたとき。

(3) 災害発生から起算して2年を経過したとき。

(災害義援金)

第6条 災害義援金の使途については、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町災害見舞金支給要綱

平成19年10月1日 告示第125号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月1日 告示第125号