○下仁田町スポーツ広場補助金交付要綱
平成19年3月19日
告示第49号
(趣旨)
第1条 下仁田町は、町内の老人クラブが自主的に管理し、ゲートボール等のスポーツを通じて健康の増進、交流の場として利用するスポーツ広場(以下「広場」という。)を設置する場合、その新設又は補修に要する費用(以下「施設整備費」という。)を下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において交付する。
(補助対象外経費)
第2条 この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としない。
(1) 用地の取得に要する費用
(2) 建物の工事費及び備品等の購入費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金額)
第3条 補助金額は、当該各号に定めるところによる。ただし、他の制度による補助金が交付される場合は、当該補助金を控除した額を補助対象額とみなすものとする。
(1) 広場の新設 当該補助対象経費の75%相当額とし、50万円を限度とする。
(2) 広場の補修 当該補助対象経費の75%相当額とし、15万円を限度とする。
(交付申請等)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に下仁田町スポーツ広場補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、交付申請前に工事に着手した部分については、補助金の交付対象としない。
3 交付申請後において、申請内容の変更をしようとする申請者は、速やかに町長に申し出なければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助対象事業完了後速やかに、下仁田町スポーツ広場補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取り消し)
第8条 町長は、申請者が不正な手段により補助金を受けた場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
附則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 下仁田町老人スポーツ広場設置等補助金交付要綱(平成2年下仁田町告示第6号)は廃止する。
附則(令和元年7月16日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。