○下仁田町日中一時支援事業実施要綱
平成19年1月10日
告示第1号
(目的)
第1条 下仁田町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことが出来ると認める社会福祉法人等に委託することが出来る。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用登録の有効期限は、1年間とする。ただし、年度途中における登録は、登録日から当該年度の末日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日の属する月末までに第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、利用料として次の各号に掲げる金額の合算した額を事業者に支払うものとする。なお、支払上限月額については、自立支援法に定めた基準とする。
(1) 基本料については、別表に掲げるとおりとする。
(2) その他のサービスを利用した場合は、利用者負担とする。
(利用料の減免又は免除)
第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することが出来る。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの申請については前々年度)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。
(3) 入浴にかかる光熱水費、給食費及び創作的活動に係る材料費等はそれぞれ、事業を受託した事業所ごとに定め、利用者が直接委託を受けた事業所に支払うものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに町長に対し、当該月にかかる委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日の翌月10日までに内容を審査し、委託料を支払うものとする。
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。





別表(第10条、第12条関係)
日中一時支援事業に係るサービス料
① 身体障害者に係る町負担額
身体障害者  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
区分6  | 2,003  | 4,005  | 6,008  | 8,010  | 
区分5  | 1,703  | 3,407  | 5,110  | 6,813  | 
区分4  | 1,404  | 2,808  | 4,212  | 5,616  | 
区分3  | 1,265  | 2,529  | 3,794  | 5,058  | 
区分1及び2  | 1,103  | 2,205  | 3,308  | 4,410  | 
身体障害者に係る利用者負担額
身体障害者  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
区分6  | 223  | 445  | 668  | 890  | 
区分5  | 189  | 379  | 568  | 757  | 
区分4  | 156  | 312  | 468  | 624  | 
区分3  | 141  | 281  | 422  | 562  | 
区分1及び2  | 123  | 245  | 368  | 490  | 
② 障害児に係る町負担額
障害児  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
区分3  | 1,703  | 3,407  | 5,110  | 6,813  | 
区分2  | 1,334  | 2,669  | 4,003  | 5,337  | 
区分1  | 1,103  | 2,205  | 3,308  | 4,410  | 
障害児に係る利用者負担額
障害児  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
区分3  | 189  | 379  | 568  | 757  | 
区分2  | 148  | 297  | 445  | 593  | 
区分1  | 123  | 245  | 368  | 490  | 
③ 重症心身障害児に対し、医療機関である短期入所事業所において日中一時支援を行った場合
町負担額
  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
重症心身障害児  | 5,400  | 10,800  | 16,200  | 21,600  | 
利用者負担額
  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
重症心身障害児  | 600  | 1,200  | 1,800  | 2,400  | 
④ 遷延性意識障害者等、筋萎縮性側索硬化症等の疾患をもつ利用者医療機関である短期入所事業所において日中一時支援を行った場合
町負担額
  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
重症心身障害児  | 3,150  | 6,300  | 9,450  | 12,600  | 
利用者負担額
  | 4時間未満  | 4時間以上8時間未満  | 8時間以上  | 1日につき (参考)  | 
0.25  | 0.5  | 0.75  | ||
重症心身障害児  | 350  | 700  | 1,050  | 1,400  | 
※ 職員配置基準については、厚生省令第56号第75条第1項及び第2項の規定を準用する。
※ ただし、利用者自己負担率及び上限負担額は、利用者負担基準によるものとする。
⑤ 利用者負担基準
区分  | 世帯の収入状況  | 利用者負担率  | 上限負担額  | |
生活保護  | 生活保護受給世帯  | 
  | 0円  | |
低所得世帯  | 市町村民税非課税世帯  | |||
一般世帯1  | 市町村民税課税世帯  | 所得割 2万円未満  | 1割  | 24,600円  | 
一般世帯2  | 所得割 2万円以上  | 37,200円  | ||