○下仁田町地域公共交通会議設置要綱
平成18年12月14日
告示第146号
(目的)
第1条 下仁田町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる旅客の利便性を損なわない変更事項については、協議を省略することができる。この場合において、町長は決定事項を交通会議へ報告するものとする。
(1) 運行時刻の変更
(2) 運行回数を増加する変更
(3) バス停留所の新設
(4) バス停留所の位置及び名称の変更
(5) 天災や工事等の事由により、その路線が運行できない場合の路線の変更
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 下仁田町長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般社団法人群馬県バス協会
(4) 一般社団法人群馬県タクシー協会
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 関東運輸局群馬運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 道路管理者、群馬県警察、有識者その他の交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故ある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議決の方法は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、採決は出席構成員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
5 交通会議は原則として公開とする。
6 交通会議の庶務は、企画課において処理する。
7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するための連絡・通報窓口は、企画課とする。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
(幹事会)
第7条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。
2 幹事会は、下仁田町地域公共交通会議幹事会要領に定めるものとする。
3 幹事会は、必要に応じ、関係者を招集し意見を聞くことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月30日告示第4号)
この要綱は、平成21年1月30日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第54号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第82号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。