○下仁田町行政出前講座実施要綱
平成18年9月1日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、行政出前講座を行うことにより、町民等の町政に関する理解を深めるとともに、まちづくりへの参画意識を高めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、行政出前講座(以下「出前講座」という。)とは、町民等で構成される団体が主催する集会等に、町の職員等が出向き、町政に関する説明、専門知識を活かした講習等を行うことをいう。
(対象)
第3条 出前講座を受講することができる者は、町内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体に所属する者(以下「受講者」という。)とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(講師)
第4条 出前講座の講師(以下「講師」という。)は、次のとおりとする。
(1) 下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号。以下「定数条例」という。)に規定する職員
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(内容)
第5条 出前講座の内容は、毎年町長が別に定め、その概要を公表する。
2 町長は、出前講座を受講しようとする者の要望により、前項に規定する内容以外の出前講座を行うことができる。
3 町長は、前各項の規定による調整を行うときは、教育委員会その他の執行機関と協議しなければならない。
(開催日時及び場所等)
第6条 出前講座は、午前9時から午後9時までの間で連続した2時間以内を限度として開催するものとし、その場所は町内に限るものとする。
2 出前講座を受講するための施設の準備及び運営は受講者の責任においてこれを行うものとする。
(申込み)
第7条 受講者は、その受講しようとする日の14日前までに下仁田町行政出前講座受講申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により出前講座の開催を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。
(受講の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、出前講座を開催しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 出前講座の開催に係る集会等が専ら批判、苦情の申出、個別相談等を目的としたものであるとき。
(4) その他出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。
(費用負担)
第12条 出前講座に係る講師料は、無料とする。ただし、出前講座において使用する材料等に要する費用が必要な場合は、受講者の負担とする。
(結果報告)
第13条 講師は、出前講座終了後速やかに下仁田町行政出前講座結果報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 出前講座を受講した受講者は、講座終了後速やかに下仁田町行政出前講座受講結果報告書(様式第6号)を作成し、町長に提出するものとする。
(庶務)
第14条 出前講座の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第35号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。