○下仁田町福祉作業所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月20日
条例第28号
下仁田町福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成6年下仁田町条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、下仁田町福祉作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称等)
第2条 障害者の福祉向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定による地域活動支援センターとして、福祉作業所を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。
(1) 名称 下仁田町福祉作業所
(2) 位置 下仁田町大字下仁田682番地
(指定管理者による管理)
第3条 作業所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 作業所の施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が作業所の管理上必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。