○下仁田町福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第28号

下仁田町福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成6年下仁田町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、下仁田町福祉作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称等)

第2条 障害者の福祉向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定による地域活動支援センターとして、福祉作業所を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 下仁田町福祉作業所

(2) 位置 下仁田町大字下仁田682番地

(指定管理者による管理)

第3条 作業所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 作業所の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が作業所の管理上必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下仁田町福祉作業所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月20日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第13号
平成25年3月13日 条例第6号