○下仁田町環境美化に関する条例施行規則
平成17年8月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町環境美化に関する条例(平成17年下仁田町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例に定めるところによる。
(回収容器の設置及び管理)
第3条 条例第13条に規定する回収容器は、次の要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、ごみのポイ捨てを防止するに十分な大きさであること。
(3) 缶、瓶、ペットボトル、燃えるもの等、組合が定める分別方法による表示を行い、分別再資源化が容易に行えるものであること。
2 町長は前項の受付を行ったとき、あらかじめ指定した職員(以下「指定職員」という。)をもって速やかに現地調査を行い、不法投棄等の事実を確認し、必要な措置を講ずるものとする。
(美化活動の支援)
第7条 条例第23条に規定する自主的な美化活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 活動区域内におけるごみ等廃棄物の収集や除草
(2) 活動区域内における草花の植栽
(3) 活動区域内におけるごみ集積所の清掃等の維持管理活動
(4) その他環境美化に貢献すると町長が認める活動
2 条例第23条に規定する自主的な美化活動に必要な支援は、次の物品の提供とする。
(1) 収集したごみ、草木等の収納袋の配布
(2) 清掃活動に使用する用具の貸し出し
4 町長は、美化清掃作業物品申込書の記載内容が適正と認めるときは、予算又は所有する物品の範囲内において物品の提供をすることができる。
5 美化活動を行った者は、その活動終了後速やかに美化清掃作業実施報告書(様式第7号)により、町長に活動状況等を報告するとともに、収集したごみ等は組合が定めた分別方法により区分し、組合清掃センターに搬入するものとする。ただし、これによりがたい場合は、町長と別途協議のうえ排出するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月16日規則第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。