○下仁田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月13日

規則第11号

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による公募は、町の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。

2 町長、教育委員会又は企業管理者(以下「町長等」という。)条例第2条の規定により明示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理を行わせる施設(以下「当該施設」という。)の名称及び所在地

(2) 条例第6条の規定により町長等が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 条例第3条の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法

(5) 当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定申請)

第3条 指定申請は、町長等が定める期間内に行わなければならない。

2 指定申請は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

3 条例第3条に規定する当該施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該施設の指定予定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び決算書一式。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時の財産目録とする。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(公募によらない旨の告示)

第4条 町長等は、条例第5条の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは、速やかにその旨及び公募によらない理由を告示するものとする。

(選定結果の通知)

第5条 町長等は、条例第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(変更事項の届出等)

第6条 指定管理者は、その名称、事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(別記様式第2号)により、速やかに町長等に届け出なければならない。

(指定等の告示)

第7条 町長等は、条例第6条の規定による指定を行ったとき、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は前条の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結等)

第8条 町長等は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の管理に関する事項

(2) 利用料金に関する事項(第2条第2項第5号に規定する場合に限る。)

(3) 本町が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 法第244条の2第11項の規定による指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) その他町長等が必要と認める事項

(その他必要事項)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月25日規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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下仁田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年6月13日 規則第11号

(令和3年3月1日施行)