○下仁田町国民健康保険人間ドック検診費補助要綱
平成17年3月10日
告示第18号
(対象者)
第2条 人間ドック検診費の補助の対象となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 下仁田町国民健康保険の被保険者である者
(2) 国民健康保険税を完納している世帯の者
(3) 当該年度中において人間ドック検診を受けていない者
(4) 当該年度中において国民健康保険特定健康診査を受けていない者
(補助範囲)
第3条 町長が毎年予算の範囲以内において補助するものとし、補助額は、次のとおりとする。
(1) 日帰り人間ドック検診 25,000円
(2) 1泊2日人間ドック検診 40,000円
(検診)
第4条 補助の対象となる人間ドック検診に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 町と委託契約を締結した医療機関で検診を受けた者
(2) 1泊人間ドック及び日帰り人間ドック
(支払方法等)
第6条 補助該当者は、決定通知書に国保補助額として記載されている補助金の受領権限を町と委託契約を締結した病院長(以下「委託病院長」という。)に委任するとともに、人間ドックの検診結果データを、特定健康診査及び、特定保健指導の基礎データとして使用することを承諾(様式第4号)するものとする。
2 町長は、人間ドック委託契約書第4条により、委託病院長から送付された請求書及び関係書類とを照合確認のうえ、当該検診費補助金額を委託病院長へ支払うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか補助に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日告示第43号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。