○下仁田町ごみ収納箱設置事業補助金交付要綱
平成17年2月25日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの衛生的かつ効率的な収集に寄与する目的で設置するごみ収納箱等の設置費用について、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)によるほか、この要綱の規定により予算の範囲内で補助金を交付し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ収納箱 甘楽西部環境衛生施設組合(以下「組合」という。)が定める分別方法、収集方法で家庭から搬出される一般廃棄物、又は組合が認める事業系一般廃棄物を組合が収集するまでの間、動物などが荒らさないよう保管する為の金属製又はプラスチック製若しくは木製等容易に破損しない構造を持つ箱又は小屋をいう。
(2) ごみ収集ネット 前号のごみ収集箱と同様の目的で使用されるプラスチック製又は金属製等の網をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住している2以上の世帯を代表する者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、ごみ収納箱又はごみ収集ネット(以下「ごみ収納箱等」という。)の購入に要する費用の3分の2の額とし、7万円を限度とする。
2 補助金額に、1,000円未満の端数がある場合、その額は切り捨てる。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ごみ収納箱等購入後速やかに、下仁田町ごみ収納箱設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取り消し)
第7条 町長は、補助対象者が不正な手段により補助金を受けた場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(設置者の責務)
第9条 ごみ収納箱等を設置した者は、ごみ収納箱等の定期的な点検及び清掃を行い、ごみ収納箱等及びその周辺環境が常に良好な状態となるよう努めなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月16日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。