○下仁田町児童福祉法施行細則
平成15年5月30日
規則第13号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 法第21条の11第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、様式第1号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(不支給決定通知)
第4条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第4号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第5条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第5号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第6条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第6号の転出届によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、様式第7号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第8条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第8号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第9条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第9号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、様式第10号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第11条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第11号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第12条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第12号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(契約内容(居宅受給者証記載内容)報告書)
第13条 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年6月13日厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、様式第13号の居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書によるものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、様式第14号のデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書によるものとする。
(サービス提供実績記録票)
第14条 指定居宅支援等基準第18条(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)に規定するサービス提供実績記録は、様式第15号の居宅介護サービス提供実績記録票によるものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条(指定居宅支援等基準第63条において準用する場合を含む。)に規定するサービス提供実績記録は、様式第16号のデイサービス提供実績記録票によるものとする。
3 指定居宅支援等基準第80条に規定するサービス提供実績記録は、様式第17号の短期入所サービス提供実績記録票によるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第15条 町長は、様式第18号の居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(居宅生活支援サービス利用者負担額管理表)
第16条 居宅生活支援における利用者負担額の管理は、様式第19号の居宅生活支援サービス利用者負担額管理表によるものとする。
(居宅生活支援費基準)
第17条 指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について同条第2項第1号の規定による町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について同条第2項により準用する法第21条の10第2項第1号の規定による町長が定める基準は、別表第1に掲げるとおりとする。
(居宅支援の利用者負担基準)
第18条 指定居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について法第21条の12第2項により準用する法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
(利用者負担額の変更)
第19条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、利用者負担額を変更することができる。
(居宅支援の措置の手続)
第20条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第15条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。
3 町長は、居宅支援の措置を行った児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第22号による居宅支援措置変更決定通知書を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第21条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第22条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年8月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
児童居宅生活支援費基準
通則
イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。
ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 児童居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,100円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ハ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
注
1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
2 児童デイサービス支援費(1日につき)
イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 5,390円
ロ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 3,710円
ハ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 2,840円
注
1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。
2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
イ 区分1 8,130円
ロ 区分2 7,370円
ハ 区分3 4,640円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,540円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,950円を算定する。
2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25
ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75
3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。
別表第2(第18条関係)
児童居宅支援の利用者負担基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第3(第21条関係)
費用負担基準
階層区分 | 世帯階層(細)区分 | 補装具の交付・修理 | |||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) C1階層 | 2,250 | 230 | |
所得割の額のある世帯 C2階層 | 2,900 | 290 | |||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2〃 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3〃 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4〃 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5〃 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6〃 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7〃 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8〃 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9〃 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10〃 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11〃 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12〃 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,000円 | D13〃 | 26,150 | 2,620 | ||
929,001~1,500,000円 | D14〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18〃 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害児につき補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 3 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を越えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 4 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |