○下仁田町小口資金借換事務取扱要領
平成15年3月25日
告示第47号
(趣旨)
第1条 下仁田町小口資金融資促進条例(以下「条例」という。)附則第2項に定める借換の実施にあたっては、条例に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(1) 融資対象者
次のすべての要件に該当する者
ア 経済的環境の変化により、業況が悪化(投機的な不動産、株式等の取引等によるものを除く。)し、一時的に経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者
イ 取引先金融機関の支援が確実に見込まれ、この制度の適用によって中長期的に経営の安定又は発展が図られる者
(2) 資金使途
既往債務の借換のための運転資金
(3) 融資期間
6年以内(内据置期間6か月以内。ただし、融資実行日から起算して6か月後の応答日までに1回目の償還日が到来することを要す。)
(4) 担保・保証人
原則として、既往債務の融資条件に比べて中小企業者に不利にならない条件とする。
(5) 融資限度額
既往債務残高の範囲内(元金償還に要する額に限る。)
(6) その他の融資条件
その他の融資条件については、条例の規定による。
(委任)
第3条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
2 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)の施行に伴う時限措置として、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。
3 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。
4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。
5 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。
6 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。
7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、第2条第1号ア中「経営の安定に支障を生じている者で、別表各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「経営の安定に支障を生じている者」とする。
附則(平成16年1月6日告示第1号)
この要領は、平成15年12月2日から適用する。
附則(平成22年3月23日告示第45号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第39号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第67号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第63号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 最近6か月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること
2 最近3か月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること
3 最近6か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額をいう。以下、4において同じ。)が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること
4 最近3か月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少していること
5 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第6号に該当する旨の認定を受け、同法第12条に定める経営安定関連保証を利用できる者