○下仁田町文化ホールの設置及び管理に関する条例
平成15年3月14日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の生涯学習活動及び文化活動の振興を図るため、文化ホールを設置し、その位置及び名称を次のように定める。
位置 | 大字下仁田142番地 |
名称 | 下仁田町文化ホール |
(管理)
第3条 文化ホールは下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用)
第4条 文化ホールを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用者に対し必要があると認める場合、使用について条件を付すことができる。
(使用の拒否、承認の取消又は制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用者に対し、文化ホールの使用を拒否し、使用の承認を取り消し又は制限することができる。
(1) 施設・設備・備品及び収蔵品(以下「施設等」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他文化ホールの管理又は運営上支障があるとき。
(使用料等の納付)
第6条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費の2分の1を納付するものとする。
2 前項の使用料及び施設設備費は、前納とする。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。
4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。
(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
下仁田町文化ホール使用料等(使用1日につき1室当たり)
使用室名 | 4時間以内 | 4時間を超える場合 | ||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | |
ホール | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
ホール以外の貸室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
ただし、この表に定めのない使用期間又は定期的使用の使用料及び施設設備費については、下仁田町教育委員会が別に定める。