○下仁田町議会議員定数条例
平成14年12月11日
条例第22号
下仁田町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の下仁田町議会議員の定数を減少する条例(昭和41年下仁田町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成15年3月14日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成19年8月20日条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年6月11日条例第11号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年9月7日条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。