○下仁田町都市計画審議会運営規則
平成14年9月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町都市計画審議会条例(昭和58年下仁田町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下仁田町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者の任期)
第2条 会長及び会長職務代理者の任期は、2年とする。ただし、会長が欠けた場合、新たに選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第3条 審議会は、会長が招集する。
(会議の議長)
第4条 会長は、会議の議長となる。
(議席)
第5条 委員及び臨時委員の議席は、議長が定める。
(退席)
第6条 委員及び臨時委員は、開会中事故のため退席しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(発言)
第7条 委員及び臨時委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の非公開)
第9条 会議は、公開しないものとする。ただし、議長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。