○下仁田町吉崎公会堂の設置及び管理に関する条例

平成14年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町吉崎公会堂の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称等)

第2条 吉崎地区住民のコミュニティ活動の拠点として、集会あるいは憩いの場として交流を図るため、吉崎公会堂を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 下仁田町吉崎公会堂

(2) 位置 下仁田町大字吉崎133―1番地

(管理)

第3条 吉崎公会堂の善良な管理及び効果的な運営を図るため、吉崎区に管理及び運営を委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、吉崎公会堂の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町吉崎公会堂の設置及び管理に関する条例

平成14年3月15日 条例第12号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月15日 条例第12号