○下仁田町吉崎公会堂の設置及び管理に関する条例
平成14年3月15日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町吉崎公会堂の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称等)
第2条 吉崎地区住民のコミュニティ活動の拠点として、集会あるいは憩いの場として交流を図るため、吉崎公会堂を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。
(1) 名称 下仁田町吉崎公会堂
(2) 位置 下仁田町大字吉崎133―1番地
(管理)
第3条 吉崎公会堂の善良な管理及び効果的な運営を図るため、吉崎区に管理及び運営を委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、吉崎公会堂の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。