○下仁田町立学校における児童生徒の出席停止の命令に関する規則
平成14年1月11日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第1項(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、性行不良等による児童生徒の出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会による調査)
第2条 教育委員会は、下仁田町立学校管理規則(平成12年下仁田町教育委員会規則第9号)第27条の規定により学校長から申し出のあった場合は、遅滞なく調査を行うものとする。
2 前項の調査において必要があると認められるときは、事実関係の的確な把握に資すると認められる者から事情を聴き、又は出席停止の円滑な措置に資すると認められるものから意見を聴くものとする。
(保護者に対する意見の聴取)
第3条 教育委員会は、前条第1項の調査により、出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)を行う理由があると認められるときは、法第35条第2項の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うものとする。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときはこの限りでない。
(関係者の参加)
第4条 教育委員会は、出席停止命令を円滑に措置するため必要と認められるときは、出席停止命令に係る児童又は生徒(以下「児童等」という。)、校長その他保護者以外の者を、前条の規定により実施する意見聴取に参加させることができる。
(出席停止命令の適用)
第5条 教育委員会は、児童等の出席停止の適用の決定に当たっては、学校長の意見を尊重しつつ調査及び意見聴取の内容を総合的に判断し行わなければならない。
2 出席停止命令の期間は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における児童等及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。
(出席停止命令の伝達)
第6条 出席停止命令の伝達は、文書(別記様式第1号)を保護者に手渡すことにより行うものとする。ただし、保護者が当該文書の受取を拒否するときは郵送(当該文書の配達の年月日及び当該文書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。
(出席停止命令の変更)
第8条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ、児童等の状況に改善が認められるときは、教育委員会に対し、命令の期間の短縮を申し出ることができる。
(児童等の個別指導計画)
第9条 教育委員会は、出席停止命令と合わせて、出席停止の期間中における児童等の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し伝達するものとする。
2 前項の個別指導計画は、学校及び関係機関等と連携して定めるものとする。
(出席停止の例外)
第10条 出席停止命令の期間中において、児童等を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定による健康診断を受診するときはこの限りでない。
(報告)
第11条 校長は、出席停止命令の期間中、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校における秩序の回復の状況
(2) 児童等の生活の状況
(3) 児童等の学校指導の状況
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。