○下仁田町消防団表彰規則
昭和40年12月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団員、消防隊(消防機関の長が消防活動に即応して、その消防機関に属する消防団員で編成した組織をいう。以下同じ。)並びにこれらのもの以外の個人及び団体(以下「個人等」という。)に対して町長が行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害時において消防作業に従事し、その功労顕著なもの
(2) 規律が厳正で、技能に熟達し、かつ、訓練成績が優秀で防災思想の普及、消防施設の整備、その他の災害防ぎょに関する対策についてその成績が特に優秀なもの
(3) 10年以上勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められるもの
(4) 職務遂行中に死亡したもの
(5) 3年以上勤続し、その勤務成績が優秀で退職したもの
(6) 前各号に掲げるものの外、他の模範として推奨すべき功績があったもの
2 個人等に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 火災の早期発見、早期通報に協力し、被害を最少限に止めるに至った原因となったもの
(2) 消防作業に協力し、若しくは、従事し、その功労顕著なもの
(3) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害防ぎょに関する対策の実施について協力し、若しくは従事し、その功績が顕著なもの
(表彰の種類及び対象)
第3条 表彰の種類及びその対象は、次の各号に掲げるとおりとする。
(3) 永年勤続功労表彰 前条第1項第3号に該当する消防団員
(4) 永年勤続退職表彰 前条第1項第5号に該当する消防団員
(5) 表彰状又は感謝状 前条第2項各号に該当する個人等
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年秋季消防点検当日行うものとする。ただし、町長が必要あると認めたときは、随時これを行うことができる。
2 表彰をうける消防団員又は個人等(団体を除く。)が表彰前に死亡し、又は退職したときは、当該死亡し、又は退職した日にさかのぼってこれを表彰する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。