○下仁田町消防団員の階級規則
昭和40年6月22日
消防団規則第2号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、下仁田町消防団員(以下「団員」という。)の階級はこの規則の定めるところによる。
第2条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長(ラッパ長)、部長(副ラッパ長)、班長(ラッパ班長)及び団員(機能別団員)とする。
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
第4条 消防団長の職にある者以外の団員の階級は、副団長、分団長、副分団長(ラッパ長)、部長(副ラッパ長)及び班長(ラッパ班長)及び団員(機能別団員)とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月30日消防団規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和54年8月30日消防団規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月24日消防団規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日消防団規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。