○下仁田町消防団員の階級規則

昭和40年6月22日

消防団規則第2号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、下仁田町消防団員(以下「団員」という。)の階級はこの規則の定めるところによる。

第2条 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長(ラッパ長)、部長(副ラッパ長)、班長(ラッパ班長)及び団員(機能別団員)とする。

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

第4条 消防団長の職にある者以外の団員の階級は、副団長、分団長、副分団長(ラッパ長)、部長(副ラッパ長)及び班長(ラッパ班長)及び団員(機能別団員)とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に団員である者の階級は、この規則の規定に定める階級とみなす。

(昭和47年5月30日消防団規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和54年8月30日消防団規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成12年2月24日消防団規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日消防団規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町消防団員の階級規則

昭和40年6月22日 消防団規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和40年6月22日 消防団規則第2号
昭和47年5月30日 消防団規則第2号
昭和54年8月30日 消防団規則第2号
平成12年2月24日 消防団規則第1号
平成22年3月23日 消防団規則第2号
平成29年2月6日 規則第2号