○下仁田町消防団規則
昭和40年6月22日
消防団規則第1号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定により、下仁田町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の訓練、礼式及び服制については、この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 消防団に次の団員を置く。
団長 1人
副団長 2人
分団長 5人
副分団長(ラッパ長) 6人
部長(副ラッパ長) 13人
班長(ラッパ班長) 20人
団員(機能別団員) 135人
計 182人
第3条 削除
(団長等)
第4条 団長は、消防団を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。
2 副団長、分団長、副分団長(ラッパ長)、部長(副ラッパ長)及び班長(ラッパ班長)は、団員(ただし、機能別団員は除く。)の中から団長が任命する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときはその職務を代理する。
4 分団長は、上長の命を受け団員を指揮して業務に従事する。
5 副分団長(ラッパ長)及び部長(副ラッパ長)は分団長を、班長(ラッパ班長)は部長(副ラッパ長)を補佐し、分団長に事故あるときは、副分団長(ラッパ長)若しくは部長(副ラッパ長)がその職務を代理する。
6 団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
(組織)
第5条 分団等の区域及び定員は、別表第1のとおりとする。
(水火災その他の災害出場の区分)
第6条 水火災その他の災害に出場する区分は、別表第2に定めるところによる。ただし広域災害等でこれにより難いときは、団長の命令するところによる。
(広域外の出場)
第7条 消防団は、消防組織法第39条第2項の規定による協定を結んだ以外の町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したとき又は、緊急やむを得ないと認められるときはこの限りでない。
(消防車の出場)
第8条 消防車は、その活動が充分行える団員が集合したことを責任者が確認してからでなければ、出場してはならない。
(消火及び水防等の活動)
第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎖圧に努めなければならない。
第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消火作業は、真剣に行わなければならない。
(3) 分団は、相互に連絡協議しなければならない。
(団員等の引揚)
第11条 出場した団員が引揚げるとき若しくは解散するときは、人員及び機械器具等について、上長の点検を受けなければならない。
(現場の保存)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察官又は検死官が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に務めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。
(教養及び訓練)
第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(訓練、礼式等)
第15条 消防団の訓練、礼式については、消防庁の定める「消防訓練礼式の準則」(昭和27年12月29日国家公安委員会告示第15号)による。
2 消防団員の消防操法については、消防庁の定める「消防操法の準則」(昭和28年7月23日国家公安委員会告示第3号)による。
(服制)
第16条 消防団員の服制については、消防庁の定める「消防団員服制の準則」(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)による。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、別に定める規則による。
(委任規定)
第18条 この規則実施に関し、必要な事項は、団長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月20日消防団規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月30日消防団規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和54年8月30日消防団規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日消防団規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月18日規則第8号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1
分団等 | 定員 | 区域 |
本部 | 3 |
|
第1分団 | 32 | 大字下仁田 大字川井 大字吉崎 大字栗山 |
第2分団 | 37 | 大字宮室 大字下郷 大字風口 大字大桑原 大字青倉 大字平原 |
第3分団 | 35 | 大字下小坂 大字中小坂 大字上小坂 大字東野牧 大字西野牧の一部 |
第4分団 | 40 | 大字本宿 大字西野牧 大字南野牧 |
第5分団 | 35 | 大字白山 大字馬山 |
別表第2
応援分団 | 被応援分団 | |
第1次応援 | 第2次応援 | |
第1分団 | 第2分団 第3分団 第5分団 | 第4分団 |
第2分団 | 第1分団 | 第3分団 第5分団 |
第3分団 | 第1分団 第4分団 | 第2分団 第5分団 |
第4分団 | 第3分団 | 第1分団 |
第5分団 | 第1分団 | 第2分団 |