○下仁田町防災行政用無線局管理運用規則
平成5年6月1日
規則第9号
下仁田町防災行政用無線局管理運用規則(昭和58年下仁田町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する下仁田町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載携帯型及び携帯型並びに特定の場所に常置して運用する集落可搬型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表第1のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長の職にある者をあてる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(管理者)
第7条 次の各号に定めるところには管理者を置く。
(1) 固定局及び基地局の通信操作を行う箇所
(2) 陸上移動局を配備設置した箇所
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該箇所に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、設置箇所が本庁にあっては当該課長、出先機関等にあっては当該出先機関等の長の職にあるものをもってあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、通信の運用に携わる、一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録を作成し、管理責任者に提出するものとする。
4 管理責任者は、無線従事者選解任届(様式第3号)及び無線業務日誌抄録を関東電気通信監理局へ提出するとともに、同写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者が行う
(2) 月点検 管理責任者が行う
(3) 年点検 総括管理者が行う
2 保守点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(保守点検業務の委託)
第14条 総括管理者は、無線設備が常にその機能を十分に果たすよう、保守点検については業者に委託し、その業務に当たらせるものとする。
2 前項の保守点検業務は、随時行わせるものとし、その結果について、その都度報告を求め、無線設備の状況を把握するものとする。
(通信訓練)
第15条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第16条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(休日、夜間等における連絡体制)
第17条 休日、夜間等の放送は、別表第2に掲げる指揮命令系統及び別に定める運用協定により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理通信の方法等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
回線構成図
別表第2
防災業務無線の就業外通信における指揮命令系統図