○下仁田町町営住宅敷金等運用要綱
昭和48年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号)第18条の規定に基づき町長が徴収した敷金及びこれから生ずる利益金に関し必要な事項を定めるものとする。
(敷金の経理)
第2条 敷金は、下仁田町財務規則(昭和50年下仁田町規則第5号)に規定する保管金として経理するものとする。
2 敷金は、他の保管金と区分し、別口座を設けて経理を明確にするものとする。
(敷金の運用)
第3条 敷金は、国債・地方債若しくは社債の取得又は確実な金融機関に貯金する等最も安全確実な方法で運用しなければならない。
(利益金の経理)
第4条 前条の規定による敷金の運用の結果生じた利益金は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(1) 町営住宅入居者の児童遊園地又は集会所の建設に要する費用
(2) 共同塵かい焼却炉等町営住宅入居者の共同の利便となる附帯施設の設置に要する費用
(3) その他町営住宅入居者の共同の利便となる施設の設置に要する費用
2 建設水道課長は、毎年10月末日までに翌年度の前記各号に掲げる施設等の建設計画を樹立するものとする。
附則
この要綱は、昭和48年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。