○下仁田町町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月26日
規則第22号
下仁田町町営住宅管理条例施行規則(昭和48年下仁田町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申込書の記載事項について、入居者資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることがある。
(1) 寡婦世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子であって同条第2項に規定する児童を扶養している者の世帯をいう。
(2) 老人世帯 入居者が60歳以上の者及びその民法上の親族で次のいずれかに該当する者のみからなる世帯をいう。
ア 60歳以上の配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
エ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により、重度又は中度の知的障害と判定された者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級の障害があり、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている者
カ 60歳以上の者
(3) 身体障害者世帯 入居の申込みをした者又は現にこれと同居し、若しくは同居しようとする親族がいずれかに該当する世帯をいう。
ア 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
ウ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長により、重度又は中度の知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級又は2級の障害があり、かつ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に記載されている者
(入居者の資格等)
第3条の2 条例第5条第1項第2号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じてそれぞれ定める程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 第1項第1号ア(ア)に規定する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が第1項第1号イの程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号 の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項 の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(賃貸借契約書)
第6条の2 条例第10条第1項第2号に規定する賃貸借契約書は、様式第5号の2によらなければならない。
(1) 町内に居住し、又は独立の生計を営まなくなったとき。
(2) 住所又は居所が不明となったとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他町長が必要と認めてその変更を求めたとき。
3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに連帯保証人異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人が保証する極度額)
第7条の2 条例第7条第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第8号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居者の入居当初の家賃の12箇月分とする。
(住宅の交換等)
第8条 公営住宅の入居者は、政令第5条第3号の規定により他の町営住宅に入居することが適切であるとき又は同条第4号の規定により住宅を交換しようとするときは、公営住宅/住替え/交換/申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該町営住宅の入居者に係る収入が、政令第6条第3項に規定する金額を超える場合
(2) 当該町営住宅の入居者が、条例第41条第1項第1号から第6号までのいづれかに該当する場合
(1) 当該承認を受けようとする者が町営住宅の入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該町営住宅の入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)。
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が、政令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 条例第41条第1項第1号から第6号までのいづれかに該当する場合
2 町長は、入居者に対して認定収入額及びこれに基づく家賃の額を家賃通知書(様式第12号)により通知するものとする。
4 町長は、条例第14条第4項に規定する更正をしたときは、家賃更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、政令第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が政令第2条第2項に規定する収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
(3) その他町長が前2号に準ずる特別の事情があると認めるとき。
基準額に対する収入の額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
3 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
4 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金を免除することができる。
5 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
(異動届)
第15条 入居者は、氏名・勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生・死亡・婚姻・転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に町営住宅入居者等異動届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅の明渡請求、借上げ期間の満了に伴う明渡請求)
第21条 町長は、条例第41条第1項第1号から第6号までの規定により町営住宅の明渡しを請求するときは、住宅使用承認の取消し及び明渡請求書(様式第24号の3)によるものとする。
2 町長は、条例第41条第1項第7号の規定により町営住宅の借上げ期間満了に伴い明渡しを請求するときは、借上げ町営住宅明渡請求書(様式第25号)によるものとする。
(住宅管理人)
第23条 町長は、入居者又は入居者資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。
2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人の職務は、訓令で定めるところによる。
(管理人の解職)
第24条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該住宅団地から他に転出したとき。
(4) その他特別な理由があるとき。
(申請書等の提出方法)
第26条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て提出するものとする。ただし、入居申込書等で特に町長が指定した書類については、この限りでない。
(集会室の利用)
第27条 集会室は入居者の福利厚生、文化的教養の向上等を目的とする会合等に利用するものとする。
2 集会室を利用することができる時間は、午前8時30分から午後10時までの間とする。
(集会室の利用承認申請)
第28条 入居者は集会室を利用しようとするときは、町営住宅集会室利用承認申請書(様式第28号)を集会室を管理する住宅管理人に提出してその承認を得なければならない。
(遵守事項)
第29条 入居者は、集会室を利用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 住宅管理人の指示に従うこと。
(2) 高声・騒音等を発して付近の居住者に迷惑をかけないこと。
(3) 利用が終了したときは、直ちに清掃し、火気・戸締り等の点検を行い、住宅管理人の検査を受けること。
(利用の中止等)
第30条 住宅管理人は、集会室を利用する者が前条各号に掲げる事項を守らないときその他集会室の管理上支障があると認めたときは、当該集会室の利用を中止させ、又はその利用の承認を取り消すことができる。
2 前項の規定により集会室の利用の中止又は利用の承認の取消しがあったときは、利用者はその施設を原状に復して住宅管理人の検査を受けなければならない。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 新規則の施行前に旧規則の規定に基づいて作成された入居申込書等の用紙は、新規則の相当規定により作成されたものとみなし、当分の間、適宜補正して使用することができる。
3 平成10年4月1日以前から引き続いて町営住宅に入居している者については、新規則第7条の規定は適用せず、なお従前の例による。
4 旧規則の規定によってした処分、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月24日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日より施行する。
附則(平成18年3月22日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行以前に入居し、引続き居住しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年4月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の下仁田町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2の規定の適用については、同条中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月26日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。