○下仁田町道路占用規則
昭和49年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、道路(町道)の占用について必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 道路占用の許可基準は、次の各号による。
(1) 工事に必要な資材の一時置場とする場合。ただし、短期日に限る。
(2) 道路上に看板又は電柱類を建てる場合
(3) 道路標識類を設置する場合
(4) 道路にガス管、水道管、配電線、下水管類を埋設しようとする場合
(5) その他道路を利用しようとする場合
(許可申請)
第3条 法第32条の規定により道路占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)の申請書を町長に提出しなければならない。
(添付書類)
第4条 前条の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)
(2) 実測求積図及び横断面図
(3) 工作物を設けようとする場合には構造図及び仕様図
(4) その他町長が必要と認めて指示した図書
2 占用事項について軽易なものについては、前項第3号に規定する図書を省略することができる。
(占用期間)
第5条 占用又は使用期間は、電柱、街灯柱、地下電らん、水道管、ガス管、水管類を埋設した場合は5か年以内とし、その他は1か年以内とする。ただし、町長において特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(占用許可の標示)
第7条 道路占用者は、占用地又は占用に伴い施設した工作物の見やすい箇所に様式第4号により道路占用許可済の旨を標示しなければならない。
(占用許可の譲渡)
第8条 道路占用の権利を譲渡し、又は承継しようとする者は、当事者連名をもって(法人合併による承継にあっては、合併後存続する法人において)事由を具し、町長の許可を受けなければならない。
2 道路占用者が死亡したときは、相続人がその旨を届け出なければならない。
(占用許可の取消し)
第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は占用の許可を取り消すことができる。
(1) 占用者が、法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) その他町長において必要があると認めたとき。
(原形復旧)
第10条 占用期間が満了し、又は占用を廃止し、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原形に回復し、道路原形回復届書(様式第5号)を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果不適当と認めることがあるときは原形の回復を命じ、又は第3者に補修させることができる。
3 前項の場合において補修に要する費用は、道路占用者の負担とする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第3号)
この告示は、令和元年7月1日から適用する。