○下仁田町交通対策協議会条例
昭和48年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、下仁田町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、地域住民の交通秩序を確立し、交通の安全と円滑を期するために関係行政機関と関係団体が緊密な連絡をとり、総合的かつ効果的な交通安全対策を強力に推進するため、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 下仁田町の交通安全計画を作成し、その実施を推進する。
(2) 前号に掲げるもののほか、地域の交通安全に関する総合的な施策の企画及び施策の実施を促進すること。
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 区域内の交通に関係する各種団体の代表者で町長が委嘱する者
(3) 教育委員会の教育長及び消防署長
(4) 学識経験者
6 前項の委員は20人以内をもって組織する。
7 委員は、特別職で非常勤とする。
(特別委員)
第4条 協議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員をおくことができる。
2 特別委員は、事務に関係する者のうちから町長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。