○下仁田町国民健康保険税滞納者対策実施規程
平成13年2月1日
告示第9号
(目的及び趣旨)
第1条 この規程は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施し、国保税の収納の確保を図ることを目的とする。
(保険者の責務)
第2条 町長は、国保税の滞納が発生したときは、税収の確保に向け普段から積極的に催告等の納付勧奨や納付相談・指導等滞納者との接触の機会を設け、滞納額の圧縮に努力しなければならない。
2 町長は、滞納者に対して、滞納の事実及び滞納が継続した場合はこの規程に定める手続きによる滞納者対策を実施する旨、口頭又は文書で十分に告知するものとする。
3 町長は、この規程に定める滞納者対策を実施するときは、税部門等関係部局との連携を密接に保持するものとする。
(対象世帯主)
第3条 町長は、納期限までに国保税を納付しなかった者に係る「滞納者名簿」(様式第1号)を納期ごとに作成し、滞納状況の把握に努めなければならない。
2 町長は、現に国保税を滞納している世帯主であって、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して3月を超えているもの(以下「対象世帯主」という。)を滞納者名簿から抽出し、「対象世帯主台帳」(様式第2号)を作成するものとする。
(短期被保険者証の交付)
第4条 町長は、被保険者証の検認又は更新の際、対象世帯主台帳に登載された被保険者のうち、特に悪質と認める被保険者に対して、短期被保険者証を交付するものとする。
2 前項に定めるほか、町長は必要と認めるときは、随時に短期被保険者証を交付することができる。
3 短期被保険者証の有効期間は、交付の日から起算して最長6月とし、更新を妨げない。
(1) 法第9条第3項に規定するその世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「援護に関する法律の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯
(2) 当該国保税の滞納につき、施行令第1条の3に規定する次に掲げる特別の事情があると認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(弁明の機会付与)
第7条 町長は、第5条第1項の世帯主に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主あてに行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会を付与するときは、「弁明の機会の付与通知書」(様式第4号の1)を当該世帯主あて通知することにより行う。
(被保険者証の返還手続き)
第8条 前条第3項の弁明書によっても国保税の滞納が不当であると認めるとき又は当該世帯主が期限までに弁明書を提出しないときは、町長は被保険者証の返還を求めるものとする。
3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。
(資格証明書の交付)
第9条 町長は、前条の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対して、直ちにその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。
2 前項において資格証明書を交付する際、返還を求められた被保険者証が返還まえに無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなすことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、当該世帯に属する被保険者が援護に関する法律の規定による医療等の給付を受けることができる場合は、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者を除く被保険者に係る資格証明書を交付する。
4 町長は、被保険者証の検認又は更新の際、資格証明書を交付することができる。
(1) 第5条第3項第2号に定める特別の事情があるとき。
(2) その世帯に属する被保険者が援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となったとき。
(保険給付の一時差止め)
第10条 町長は、滞納が発生した納期限の翌日から起算して一年六月を経過してもなお滞納税額を完納しない世帯主に対しては、療養費その他の現金給付の全部又は一部の支払いを一時差し止める(以下「保険給付の一時差止め」という。)ものとする。
6 町長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し適正と認めるときは、当該世帯主に対して保険給付の一時差止めの措置を解除しなければならない。ただし、当該世帯主が資格証明書の交付を受けているときは、合わせて被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の交付)
第12条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したとき。
(2) 滞納額の著しい減少があったとき。
(3) 第5条第3項第2号に規定する特別の事情があると認めるとき。
附則
1 この規程は、平成13年2月1日から施行する。
2 この規程は、平成12年度分の国保税から適用し、平成11年度分までの国保税については、なお従前の例による。
附則(平成13年10月24日告示第93号)
この告示は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年5月17日告示第49号)
この規程は、平成14年5月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第51号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日告示第153号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。