○下仁田町国民健康保険保険給付に関する規則
昭和46年3月18日
規則第1号
第1条 被保険者が、国民健康保険法に定める保険給付を受けようとするときは、法令等に定めがあるもののほかこの規則による。
第2条 被保険者が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号に定める出産育児一時金支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第3条 削除
第4条 死亡した被保険者の葬祭を行うものが、葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第3号に定める葬祭費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
第5条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は様式第4号に定める第三者行為傷病届を遅たいなく保険者に届出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月20日より適用する。
附則(昭和49年9月30日規則第11号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年00月1日から適用する。
附則(昭和54年7月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月5日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に伴う申請については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
様式第2号 削除