○下仁田町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 犬の所有者は、法第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 犬の所有者は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札等再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 犬の所有者は、省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとするときは、犬の鑑札等発見届(様式第3号)に当該鑑札を添え、町長に提出しなければならない。
(届出の様式)
第4条 犬の所有者は、法第4条第4項の規定による犬の死亡、犬の所在地の変更並びに犬の所有者の氏名及び住所の変更並びに同条第5項の規定による犬の所有者の変更を届け出ようとするときは、犬の登録事項等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の交付の申請)
第5条 犬の所有者(所有者以外の者が犬を管理する場合には、その者。以下同じ。)は、省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとするときは、犬の注射済票交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請等)
第6条 犬の所有者は、省令第13条の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札等再交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 犬の所有者は、省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとするときは、犬の鑑札等発見届に当該注射済票を添え、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
下仁田町狂犬病予防注射実施要領
(目的)
第1条 この要領は、下仁田町狂犬病予防法施行細則(平成12年下仁田町規則第13号)の規定に基づく狂犬病予防注射(以下「注射」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(注射の実施)
第2条 平成12年度以降における注射の実施は、社団法人群馬県獣医師会(以下「獣医師会」という。)が行うものとする。
(実施者)
第3条 注射を行う獣医師は、群馬県獣医師会会員(以下「獣医師」という。)とする。実施者について、町長は必要な報告を獣医師会長から求めることができる。
(注射の方法)
第4条 注射の方法は、「狂犬病予防注射実施心得」により行うこと。
(注射の時期)
第5条 注射は、狂犬病予防法施行規則第11条の規定に基づき、4月1日から6月30日までの間に、町長と協議のうえ行うこと。
(期間外の注射)
第6条 前条に掲げる期間以外の注射は、町長と協議し適宜その方法を定め、未接種犬に対する注射の徹底を図ること。
(注射料の額)
第7条 獣医師が犬の所有者から徴収できる注射料の額は、町長と協議のうえ定めた額とする。
(注射料の徴収)
第8条 注射料の徴収は、町長と協議のうえ、犬の所有者の便宜を考慮して行うこと。
(費用の負担)
第9条 注射に要する資材等は、獣医師会の負担とする。
(狂犬病予防液の取扱い)
第10条 獣医師会は、狂犬病予防液を適正に保管すると同時にその取扱いに十分注意して事故のないように努めること。
(業務の停止)
第11条 獣医師会長は、獣医師が次の各号に該当するに至ったときは、第3条の指定を取り消し注射業務を停止させることができる。
(1) この要領に違反し、住民に不信を抱かせる行為あると認められたとき。
(2) その他、注射の実施について行政上不適当と認められたとき。
(雑則)
第12条 下仁田町長は、前各号のほか注射の実施について必要な事項が生じたときは、その都度獣医師会長と協議のうえ定めるものとする。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
狂犬病予防注射実施心得
(注射場所)
第1条 注射は、防じん、消毒等の環境衛生上必要な措置を講じた場所で実施する。
(実施者の衛生)
第2条 従事者の被服は清潔なものを着用し、手指を衛生的に保つこと。
(注射器具の消毒)
第3条 注射器及び注射針は、十分消毒したものを使用すること。
2 注射は、1頭ごとに注射器及び注射針を取り替えて実施すること。
(予防液の使用方法)
第4条 予防液は、その性状に注意し、使用前必ず十分振とうし、底部の沈澱物を均等に混和させ、濃淡のないようにすること。
2 予防液は、示された適量を正しく使用すること。
3 注射は、示された部位を消毒したのち、皮下に行うこと。
4 予防液は、使用の際直射日光を避け、なるべく冷暗所に保管すること。
(予防液の吸引方法)
第5条 予防液を吸引する前に、あらかじめ消毒した注射針1本を予防液の瓶に刺入しておき、これに注射器をつけて予防液を吸引すること。
2 適量を吸引したら、注射針はそのままにして注射器だけをとりはずし、別の消毒した注射針をつけて注射すること。
3 予防液を使用しないときは、注射針をしてある栓の部分を上部から消毒したガーゼ等でおおっておく。
(犬の健康診断)
第6条 注射前に犬の健康状態について観察し、異常を認めたときは注射を猶予すること。
(注射犬の取扱い)
第7条 注射の実施に際し、犬の所有者等には親切に対応し、犬の取扱いについて粗暴にわたらぬようにすること。
附則
この心得は、平成12年4月1日から施行する。