○下仁田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進、適正な処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理に努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 町長は、一般廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、告示するものとする。

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第4条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第5条 一般廃棄物の減量のため、町長が行う施策に協力し、その他これに関する活動を行うことを目的として、下仁田町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

下仁田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月10日 条例第2号

(平成6年3月10日施行)