○下仁田町予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和59年2月1日
告示第1号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正、かつ円滑な処理に資するため、下仁田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害について、医学的見地から次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 予防接種に起因したと思われる健康被害に関する資料収集、調査等の原因究明に関すること。
(2) 予防接種に起因した健康被害の救済及び諸措置等の事後対策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する委員6人以内で組織する。
(1) 富岡保健福祉事務所医監 1人
(2) 富岡市甘楽郡医師会会員 3人
(3) 県が組織する専門医師(以下「専門医」という。) 2人
(任期)
第4条 前条の委員のうち、専門医を除く委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、第3条の委員のうち専門医を除く委員のうちから互選する。委員長は、委員会を代表し会議の議長となり、会務を処理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
(定足数)
第8条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(報告)
第9条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、保健課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が委員長と協議のうえ決定するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 下仁田町予防接種事故調査会要綱(昭和52年告示第36号)は廃止する。
附則(平成13年6月6日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月20日告示第23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第92号)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。