○下仁田町重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成7年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 下肢、体幹、視覚又は上肢に重度の障害を有する者(以下「障害者」という。)又は、障害者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を、障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)及びこの告示の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 次の各号のすべてに該当する者のために行う、新築を除く浴室、便所、玄関、台所及びその他町長が特に必要と認めた工事で、当該年度内に事業を開始し、完了する事業であって町長が群馬県知事(以下「知事」という。)に協議し、重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱(以下「県要綱」という。)第4条に規定する補助内示を受けた者に対して補助する。

(1) 町内に居住する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者

 下肢の障害者で1・2級の者

 体幹の障害者で1・2級の者

 下肢及び体幹の重複障害者で1・2級の者

 視覚の障害者で1級の者

 上肢の障害者で1・2級の者(ただし、それぞれの上肢に4級以上の障害のある者)

(4) 当該年度分町民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者

(補助額)

第3条 補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額以内とし、補助限度額は、補助基本額600,000円の6分の5の額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助の申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(補助金の交付決定及び交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、知事に協議し、内示のあったものについて予算の範囲内で補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 補助金は、第8条に定める実績報告があったのちに、精算払いにより交付するものとする。

(補助の回数)

第6条 この告示による補助は、原則として障害者1人につき1回とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補助事業等の執行についての町長の承認)

第7条 この補助金の交付決定を受けた者が、事業の内容を著しく変更し、又は、事業を中止若しくは廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第8条 この補助金の交付決定を受けた者は、事業の完了後速やかに事業実績報告書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。

(1) 下仁田町補助金等に関する規則及びこの告示に違反したとき

(2) この告示に基づき提出された書類の虚偽の記載があったとき

(3) 第7条に該当するとき

(検査)

第10条 町長は、この補助金に関し、当該事業を行った者に対して、当該事業に関する報告を求め、又は、関係職員に必要な検査をさせ、若しくは必要な指示をすることができる。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年10月22日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成7年3月31日 告示第34号

(令和4年2月15日施行)