○下仁田町じん臓機能障害者等通院交通費補助要綱
昭和57年11月25日
告示第50号
1 目的
この要綱は、じん臓又は小腸の機能に障害を有する者(以下「じん臓機能障害者等」という。)が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費を補助することにより、じん臓機能障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2 補助対象者
補助の対象者は、次の各号のすべてに該当し、通院交通費を支払った者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、じん臓機能障害又は小腸機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) じん臓機能障害等を更生するため医療機関に通院のうえじん臓機能障害者にあっては人工透析療法、小腸機能障害者にあっては中心静脈栄養法又は経腸栄養法のいずれかの医療の給付を受けている者
(4) 当該年度分町民税非課税の者
(5) 生活保護法による医療扶助の移送費、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
3 通院交通費
この補助金の交付対象となる通院交通費は、鉄道又は、定期路線バス等の交通機関を利用した場合は、その運賃の額とし、自家用自動車による場合は、1km当たり16円で計算した額とする。
4 補助額
補助額は、上記第3項により計算した額と次の交付基準により算定した額を比較していずれか少ない方の額とする。
通院距離(往復) | 月額 |
2km~25km未満 | 2,600円 |
25km~75km未満 | 3,200円 |
75km以上 | 5,200円 |
5 補助金の申請
補助金の交付を受けようとする者は、別に定める「じん臓機能障害者等通院交通費補助申請書」を町長に提出するものとする。
6 補助金の交付
町長は、前項に定める補助申請書が提出された場合は、申請書の内容を確認した後に補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年6月26日)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月11日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年8月11日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月24日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町じん臓機能障害者等通院交通費補助要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月8日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の2 補助対象者(4)の規定は平成20年4月1日から適用する。